中央区の図書館問題 番外編 行政不服審査、審理手続きの終結等について 裁決結果
更新がかなりできていませんでした。本丸である、教育委員会に出していた行政不服審査・審査請求への裁決の結果が出ました。2021年8月13日付け、こちらが受領したのは8月15日です。こちらは期待していたのですが、またも却下ということで、棄却と違い第三者機関である中央区行政不服審査会に提出されないので、外部の目が入らないことになります。中央区も教育委員会もそれをねらったともいえますが、これからどうするかは中央区が対象のものも含めて検討していきたいと思います。
しかし、中央区の方はともかく(区の主張の1つも、あれは教育委員会が行ったことで私らではない、というものがありましたので)、教育委員会相手のものが、少なくとも棄却でなかったのは少し意外でした。私の視点・主張・論理構成がよくなかったこともあるかもしれませんが、却下が「審査請求が法定の期間経過後にされたものであるなど不適法である場合」とQ&Aでは一般的に書かれているので、提出した時点で門前払いの却下でなく内容の審理に入った案件では、却下はかなり制限されると思っていました。
私は法律的にも、行政監視にしてももともと素人ですが、逆に今までの固定観念に縛られない利点もあります。行政にしても法律にしても、まったく固定化された世界ではなく、新しい視点によってこういう監視ができる、訴えができる、裁判ができる等々もあり得ると考えます。
もともと、本審査請求は、直接的には教育委員会が行った図書館の指定管理者候補の募集(公募)行為等を不法・不当なものとして、行いました。また、その行為等は、前後の連続したものとして中央区の庁議や区長の方針表明、中央区のHPを利用した教育委員会の公募開始、選定委員会の開催等も含まれるということで問題にしました。区議会に関しては、議会の議決事項は、不服審査を出すことができないということで出しません(出せません)でした。違法・不当の根拠となる法律等は、図書館法第7条の4,中央区情報公開条例第20条、中央区パブリックコメント制度に関する要綱第1条、第3条、第5条としました。
なお、行政不服審査の時系列については、こちらを参照してください。